遺言相続業務は到着地点を見定め、着実に進む方法を知れば新人士業もすぐできる!
遺言相続表紙

  受任後すぐに遺言相続実務ができるノウハウが満載!



暗中模索


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 遺言相続の業務は資格試験で民法をしっかり学んだし、簡単に対処できるだろうとタカを括っていると、いざ案件を受任したときに意外と難しい、何から取り組めばいいのかと悩んでしまうことが多いのではないですか?

まさに、「暗中模索」の状態

でも、遺言相続業務を専門にしている、あなたにとって先輩や相談相手となる先生は周囲にたくさんおられると思います。

書士会等に登録したばかりの方や許認可等の他の業務を専門としていて、遺言相続案件は初めて、という方は当然そういった先生方を頼りにされるのでしょう。

しかし、遺言相続案件は士業として、自分の身を守る術を知り、備えておくことまでしておかなければ、予期せぬ相続人間の紛争に巻き込まれてしまって、無用な手間暇がかかったり、対応の仕方を誤れば最悪の場合、責任追及まで受けるかもしれません。

あなたが頼りにした遺言相続専門の先生が、こと細かく、手取り足取り教えてくれるならいいのですが、大抵の場合は、戸籍謄本類の取得方法の概略や、あなたが行き詰まった、遺産分割協議書の書き方の一部をカンタンに教えてくれるだけというのが関の山ではないでしょうか?

そして、多くの先輩はこう言います。「そうやって一つ一つ行き詰まったことをあれこれ調べて、自らの力で乗り越えていく経験を積み重ねていくことが大切なのさ」と。

コロナ禍にあっては、専門知識を有する先輩士業に出会える機会さえも少ないかもしれません。

そんな中で、少しでも自分が疑問に思っていることを優しくアドバイスしてくれる先生と巡り会えたなら、ものすごくラッキーだと思います。

しかし、仮にそうであったとしても、ほんの少しの光明が見えただけにすぎず、「暗中模索」の状態は続くことになります。

なぜなら、致し方ないことなのですが、どうしても、教えてくれるのは断片的なことばかりにならざるを得ないからです。

その上、お客様ごとに状況は異なりますから、どんなに経験を積み、遺言相続案件に精通したとしても、さまざまな紆余曲折はあって当然なのです。

専門家として、業として、つまり報酬をいただく以上、どこに向かっていけばいいのか、そこにはどうやって行けばいいのか、目的地へ行くために、おおまかでもいいのでルートを明確にすることができれば、どれほど安心でしょう、自信を持ってお客様の応対をすることができるでしょう。


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今やわが国は超高齢社会、超長寿社会です。
100歳まで生きても何も不思議では無いのです。

そうすると死なないと効力が出ない遺言書だけではもはや足りないのです。
さらに、認知症対策をしたいのであれば、任意後見制度があります、としか言えないのでは、果たして事足りると言えるでしょうか?

はなから成年後見制度だけは使いたくないと考えておられる方には、まったくご提案できなくなってしまいます。
任意後見制度だけにこだわると、強引に説得して、ご納得いただくしか方法はなくなります。

仮に、そうすることによっても信頼関係をなんとか壊すことなく納得いただけたとしても、家庭裁判所からさまざまな制約を受け、使い勝手が極めて悪くなることもありえます。
もっとも、家裁が介入してくれることで安心が得られるいう場合もあるのですが。

もはや、遺言相続と成年後見の知識だけでは超がもう一つ付くような、超高齢社会においては、お客様の将来の不安を解決して差し上げることはできない場合が数多く生じてくるのです


LOVINGTRUSTマスターコース(信託脳養成講座)との関連について

この講座は、LOVINGTRUSTマスターコース(信託脳養成講座)という愛情信託(民事信託)を6ヵ月で真の専門家として必須の知識と終活&信託コンサルティング能力を徹底修得できる講座を補完する講座として誕生しました。

LOVINGTRUSTマスターコースは書士会等に登録したばかりの方や遺言相続手続きの実務に精通している方まで様々な士業の先生や士業以外の終活関連業務の専門家が受講されています。

信託契約書に係る講座は士業の先生の方が望ましいのですが、大半の講座は終活&信託コンサルティングに重点を置いていることから、士業以外の終活関連業に携わる方も受講されるのです。

民事信託を専門業務とするには、改正信託法に精通することが大切です。
法律の専門家であれば、改正信託法を逐条解説的に学んでいく講座を望まれる方もおられます。

然るに、この講座は改正信託法のうち、いわゆる民事信託の切り口で、なおかつ、お客様の将来の不安を解消し、具体的解決策を提案するという実務的なコンサルティングに主体を置いています。

なので、新人の先生が受講するには時期尚早、もっと遺言相続実務を修得してから、受講下さいというようなハードルの高いものではありません。

お客様の実際の悩みを事例として、解決策を検討し、お客様に寄り添った真のコンサルティングができるようになるための講座です。
各々の事例解決を検討する過程において、解決策として民事信託を活用するのですが、それが結果として自ずと改正信託法自体を学んでいくことになります。
いくつもの事例の課題解決ができるようになって、初めて、お客様の個々のご事情に適した信託スキームの設計と適切な信託契約書が作成できるようになるのです。

信託契約書の雛形、それさえ入手できれば、お客様に合わせてチョコチョコっと手直しすれば、民事信託の業務はできるのではないかと、勘違い甚だしい士業が増えています。
それに伴い、後日大きなトラブルに発展してきている事例が増加していることに、信託法学会も日弁連も問題視しています。

このLOVINGTRUSTマスターコースでしっかり民事信託のコンサルティング能力を修得して、真の専門家となっていただければと思います。
民事信託を学び、専門の業務としていくにあたり、遺言相続実務も併せてしっかり学びたい、初心者でもしっかり実務ができるような講座が欲しいとの要望が講座生からあり、ここにご紹介する「遺言相続実務基礎講座」が誕生したのです。

なので「遺言相続実務基礎講座」を単独で受講いただいても構いませんが、できればLOVINGTRUSTマスターコースと並行して受講いただくのが望ましいと考えています。

そうすることで、民事信託の知識を持ち合わせていない、従来型の遺言相続専門のベテランの先生から断片的に実務を習い、遺言相続と後見の知識だけで、目の前のお客様の悩みを無理やり解決するという、今や実に旧態依然とした対応をするのではなく、民事信託のコンサルティング力も併せ持つことで、適切な、そしてお客様が真に望んでいた、あるいは、お客様の期待を超越した解決提案ができるようになっていただけるのだと思います。
ベテランの遺言相続専門の先生が解決できないことを、あなたが悩めるお客様の前で、スラスラと解決案を提示し、一気にお客様からの信頼を勝取り、高額報酬で受任する姿を想像してみてください。

ぜひ、LOVINGTRUSTマスターコースと遺言相続実務基礎講座を受講し、その知識とノウハウをしっかりと学び、修得して、超長寿社会の我が国で、将来の不安に怖れ、悩まれる方を救うことで社会貢献を行い、高額報酬までも手にすることができる真の専門家になっていただけれはと思います。

しかし、民事信託を使いこなせる先生はその中でもまだまだ少ないといえます。
ひどい先生になると自分が民事信託を学ばない言い訳として、あれは判例がないからとか、えらい民法の先生がダメだと言っていたからだめなんだと、ご自身で何がいけないのか確認もしなければ、まったく理解もせずに言っている人がいます。

民事信託が使えない時代があれば致し方がないのですが、今やわが国は、何度も言いますが 超高齢社会、超長寿社会です。
100歳まで生きても何も不思議では無いのです。

そうすると死なないと効力が出ない遺言書だけではもはや足りないのです。
そして認知症対策をしたいのであれば、任意後見制度があります だけでは満足していただけないかもしれないのです。

「私は遺言書作成、相続手続きを専門としております」

このように、お客様の前で自信をもって言い切るためには、民事信託に精通した知識と終活&信託コンサルティング能力が これからは必須だと思います。

故に、今は もしかすると 新人の士業がベテランの士業の業績を逆転できる「下剋上の時代」に突入しているのかもしれません。

なぜそう言えるかというと、それは、私の、実に熱心な講座生(当時、某行政書士会登録2年目の方)のことを紹介した動画をご覧いただければ、ご理解いただけるかもしれません。



YouTube告知A
◆ YouTube動画で私の受講生のお話を



  ◆遺言相続実務基礎講座のご紹介(抜粋)

  まず、レジュメの一部をご紹介します(サイズ:A4判)〜

講座表紙


YouTube告知B ◆ 受任後、お客様に最初に渡す資料     相続手続きフロー  ◆ 相続手続きのおおまかな流れと必要書類  


相続関係図 ◆ 相続関係図の書き方     委任状の作成法  ◆ 委任状の作成と書式  


覚書き
◆ あなたの身を守る覚書きとは


 ※実際の講座のレジュメにはぼかしやモザイクはありません
  書式データもお渡しするので、すぐにお客様対応に使えます

<事例検討>
第1回目の講座では 事例検討も行ないます。
この後、想像を絶する意外な展開が待っています。
あなたは、そこまで心構えができていたでしょうか?

  ◆Bの相続人から相続手続きを依頼された

事例検討
◆Bの相続人から相続手続きを依頼された


● 4人家族のうち、働き盛りの父親Bが急逝した
あなたはBの妻Tから相続手続きを依頼された
Bの子はEとF いずれも未成年だった
あなたは未成年者相続人特別代理人の手続きが必要だとTに説明した
並行して相続財産を調査しているうちに意外な事実が発覚した

Q1:今後 どのようなことが起こりうるか
 この情報だけで、想像を働かせてみて下さい。
(正解する必要はありません)

このあと、驚愕の展開が・・・
あなたならどのような提言と確認をするでしょう?

〜ごく普通のご一家から、相続手続きのご相談を受けたと思っていたら・・・

ぜひ、あなたにも この事例をしっておいていただきたいのです!

<見積書の書き方でお客様の評価が変わる>

さらに、見積書の書き方 大丈夫ですか?

私の知っている士業さんに、こんな方がおられました。
「相続手続き一式○万円と一旦提示した以上、私は責任を持って最後までやり遂げます!」

はい、とっても格好いいですけど、それが却ってお客様を困惑させてしまうことになるかもしれませんよ。

え、一体どういうこと?


遺言相続実務基礎講座もLOVINGTRUSTマスターコースも
御見積書の書き方までも学ぶことができます。
もちろん注文書や注文請書、請求書、領収書に至るまで。

その中で特に、見積書の書き方の基本を学んでいなければ、お客様からの信頼を獲得できないどころか、トラブルの原因にもなりかねないのです。
逆に、しっかりと作成することができていれば、初めてお会いした方であっても、その場で即決受任ができる場合すらあるのです。


まさか、見積書なんて とても簡単でしょう。
金額だけ示してあればそれでいいんでしょ!

なんて、考えていませんよね?
士業の業務の大半は お客様にとっては、自分のために、この先生は一体何をしてくれるのか?
そうまったく「見えない業務」なのですよ。
テレビや冷蔵庫、お菓子などを売るのと違うのです。

お客様はあなたの見積書の内容如何で、
あなたに依頼するかどうかを最終的に決めることになるかもしれません。
ならば、見積書の書き方 というものにもっと注意を払うべきではないでしょうか?


見積書
◆御見積書・発注書の正しい書き方も


  ぜひ、この機会に「遺言相続実務基礎講座」受講してみませんか?
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