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こんにちは
一社)愛情信託支援協会
大阪会所属 行政書士 中道です。
お世話になっております。
このメールでは未来信託・民事信託と基本的に同じものですが、愛情信託と記させていただきます。
このたび 標記の研修会をオンライン ZOOMにて開催いたします。
相談会等でご相談者の大半は「遺言書の相談で」もしくは「相続手続きについて」
という内容で来られる方が多いかと思います。
「相続手続き」の場合は、相談者の目的がある程度明確だと思います。
もっとも、遺産分割協議の結果、不動産を相続人同士で共有することになって
しまったりとか、母親に亡き父の遺産をすべて相続させることにより、二次相続や
認知症対策をどうするのかに相談内容が展開する場合もありえます。
相続手続きのご相談に愛情信託による解決策を併せて提示することで、
所期の目的である「相続手続き」のご相談に的確に対処できる場合もあるでしょう。
今回は「遺言書の相談で」と言って来られた方の真意はどこにあるのかを見出し、
どのように提案するのが良いのかを主たるテーマにして解説したいと思います。
遺言相続と成年後見の従来型の知識だけでは、短絡的な遺言書の説明に終始するに
留まり、ご相談者が専門家の前で的確にご自身の真の想いを伝えられない場合も
生じうるでしょう。
また、ご相談者自身が遺言書しか相続対策の手段がないとの思い込みを持たれて
いる場合もありますので、ご相談者の真意を聴きだし、遺言書と愛情信託を適切に
組み合わせたご提案を差し上げることで、ご相談者の方に「そんなことまでできる
のですか!」と驚きと感動を与え、双方を受任するビジネスチャンスに結び付ける
こともできるようになります。
従来型の知識だけでは適切な提案ができなかったり、相談内容に対して、お茶を
濁した提案をせざるを得なくなって、折角のビジネスチャンスを逃してしまわない
よう、本セミナーにて、ご参考にしていただければと考えています。
ちなみに、
愛情信託により、遺言者ご本人の認知症対策だけでなく、受益者連続型スキームで
数世代に渡る財産承継、配偶者をも認知症対策、ペット信託、障害ある子のための
親なき後問題解決信託など、ご相談者の事情に適した提案ができるようになります。
愛情信託することでご相談者の全財産が信託財産になることはほとんどありません
ので、当然、ご相談者(委託者兼当初受益者)にも固有の財産が存在します。
私がご提案するのは、この固有財産の承継と、遺言認知等の身分関係をも加味して
遺言書を併せて作成する提案としております。
なお、巷でよくお聴きする●●信託は認知症対策だけを目的とすることが多いため、
委託者死亡で信託を終了させ、終了後に民法の世界に戻した固有財産について、
遺言書を重ねて作成する というような信託の機能をフル活用しない、滑稽な併用
提案をしませんか、という意味ではありませんので、誤解なきようお願い致します。
本セミナーのお申込みは、以下をご確認の上、お願い致します。
今回はアーカイブを予定しておりませんし、受講人数も限定致しますので
締切日にかかわらず、ご希望の方は お早めにお申込み下さい。
記
1.日 時
1)2024年9月 8日(日)14時30分〜17時
2)2024年9月11日(水)19時30分〜22時
2.場 所
ZOOMミーティングルームにて
オンライン講座と致します。(1)2)とも)
3.定 員
各24名(1)2)とも)
4.最少催行人員
各 5名(1)2)とも)
5.受講料
無 料
6.申込方法
下記申込フォームより
7.申込締切
1)2024年9月 7日(土)22時迄
2)2024年9月10日(火)22時迄
但し、定員になり次第、申込締切と致します。
8.講 師
一社)愛情信託支援協会 代表理事
大阪府行政書士会所属 行政書士 中道一成
9.その他
・アーカイブ(録画講座)については当面予定して
おりませんのでリアルオンラインでご参加下さい。
・1)2)とも同じ内容です。
・講座案内を含みます。
以上、よろしくお願いいたします。
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