民事信託の「真の専門家」養成・実務に特化した受任模擬体験型オンライン講座
三重奥伊勢の桜

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◆はじめに

  お客様はよく「遺言書の相談です」と言ってご相談に来られますよね。
遺言書の相談と言われたのだからと、公正証書遺言と
自筆証書遺言のことをいきなり解説し始める士業の先生を
相談会などでよくお見受けしますが、そのようなレクチュア
を本当にお客様は求めておられるのでしょうか?

お客様は遺言書の勉強を専門的にしたいわけではなく、
自分の財産や家族の将来のこと、円満な相続対策やペットのこと、
先祖代々の土地のこと、自分の会社の事業承継のこと、
障碍ある子の将来のこと、前妻の子と今の家族のこと等々
さまざまな将来の不安や悩みがあって、
いきなり具体的なことは言いにくいので「遺言書の相談です」
とおっしゃったのかもしれません。

もちろん、中には遺言書の書き方そのものを知りたいとか、
遺言書の添削をしてほしいという、士業の業務の無償提供を
目的とした そのままズバリのことを尋ねてくる人も
おられるとは思いますが。

ちなみに、無料相談会と士業の業務の無償提供会とは
全く主旨が異なります。
士業の業務の無償提供を積極的に行ないたい人など、
まずおられないでしょう。

そのままズバリの質問ならまだしも、そうでない悩みを
抱えておられる方にとって遺言相続・後見の従来型知識だけ
では解決できないことも数多くあると思います。

それなのに「遺言書は書いておきましょう」と遺言書だけを
ご提案するのはいかがなものかと思います。
遺言書は亡くならないと効力がでない一代限りの財産承継の
しくみです。
もっとも、身分関係についてまでも記せるのが遺言書ですから
作成しておくべき大切なものであることに間違いはありません。
ならば、柔軟な財産承継の解決策の提案と共に一緒に遺言書も
ご提案してさしあげてはいかがでしょう。

愛情信託(未来信託)を活用すると、お客様ご存命の時から
のみならず相続開始後も数世代に渡って適切な財産承継が
できる柔軟な財産承継の解決策をご提案できます。
さらに、さまざまな将来の不安や悩みまでも解決するので、
お客様ご自身が気付いていないかもしれない事まで解決提案が
できる場合があるのです。

ちなみに、愛情信託も未来信託も民事信託も同じものですが、
銀行や証券会社等が取扱う商事信託とはまったく別のモノです。
メガバンク等が家族信託とか遺言代用信託とかの名称を付けた
預貯金中心の銀行商品(商事信託)を販売していますので、
誤解を招きやすいのですが、混乱しないで下さいね。

例えば、
・配偶者⇒子⇒孫⇒ひ孫と財産承継を可能にする
 受益者連続型信託
・障碍者の子を持つ親御さんの将来不安解消のための
 親なき後問題解決信託
・一旦指定した後継者が後日不適格だと判明しても変更可能な
 事業承継信託
・過去に相続人の間で揉めたくなくて不動産共有状態となって
 しまった問題の解消
・高齢になっても、施設に入所しても、死亡しても安心して
 ペットのことが守れる信託
・今は元気なので当面は親族には頼りたくない、おひとり様の
 想いを尊重し、将来のための備えともなる信託
・米国不動産を購入後死亡してもプロべート裁判不要とするための
 事前購入対策
・前妻の子がいるので、今付き合っている人との婚姻になかなか
 踏み切れない人向けの対策
・将来外国相続法に煩わされなくて済む外国人配偶者と家族の
 ための財産承継対策
・自分亡き後には愛するLGBT(または内縁)パートナーに財産を
 渡してあげたい。 でもその人亡き後、その親族には財産が
 渡らないで自分の親族に財産を戻せる対策

等々数え挙げたらキリがないくらいの悩みに対する
解決策が提案できるのです。
上記の例を遺言書と任意後見だけで解決できるという方が
おられたら、どうすればできるのか、ぜひ教えて下さい。

愛情信託(未来信託)なら親の認知症対策ももちろんできます。
でも、認知症対策は愛情信託のたった一つの機能にすぎないのです。
信託は認知症対策だけのものという先入観がある方、
誤った思い込みは捨てて下さい。

え、〇〇信託は認知症対策のためだけのものと断言する専門家も
おられるのですか?
さまざまな状況に柔軟に対処しうるのに、認知症対策だけしか
ご提案できないなんて実にもったいない話です。
そもそも愛情信託(未来信託)は高齢者のみを対象とするツール
ではありませんので。

愛情信託(未来信託)はコンサルティングツールとしても、
実に優秀です。
これからの時代、遺言相続・任意後見の従来型知識だけしか
武器として扱えないでいると、それでも専門家と名乗る以上は、
将来たいへんなことになるかもしれませんね。

だって、従来型知識だけで提案されたお客様が後日、
「どうしてあの時に愛情信託を提案してくれなかったのだ(怒)、
提案してくれていたなら問題にはならかったたじゃないか」
って予想もしない大クレームが来るかもしれませんから。

お客様も自分たち家族のため必要な知識を得ようと
日々努力をしておられるのです。
遺言書だけでは解決できないことが愛情信託なら解決すると
あの時、あの先生がきちんと提案してくれてさえいたならば
って後日になって気が付いてしまわれるかもしれません。


話は代わりますが、「何冊かの専門書を読みさえすれば
民事信託は独学でも修得できる」は大間違いだと思います!
現行信託法は英米法です。大陸法たる民法をこれまでに
一生懸命学んできた人ほど民法の考え方に捉われたまま
理解しようとしてしまい修得が却って難しくなります。
そのようなベテランの先生方をたくさん見てきました。
中には、優れた愛情信託を認めようとしない、
従来型知識のままでも良いのだと考える先生もおられます。

固定観念や先入観にとらわれず、お客様の悩みや将来の不安
をどうすれば解決できるかを真剣に考える方ならば、
これまでの士業経験の長短やベテラン度合いなど関係ありません。
それは、予め数多くの事例解決策を模擬体験しながら
現行信託法を学んでいくことで実践的な応用力を養いながら、
効率的に学習でき、身に付けることができるからです。

そうすれば、相談を受けた時にお客様から伝えられた悩みだけ
でなく、私たちの方から お客様ご自身も気付いていないような
将来の懸念事項を指摘し、さらにその場で解決する方法までも
ご提案してあげることができるようになります。

想像を超える提案はお客様から感動され、たいへん喜ばれ、
結果として高額報酬にも結び付くのです。

本講座は単に現行信託法を教科書的に指導するだけではなく、
様々な事例を通じて お客様にどのように順を追ってご提案したら
いいのかを模擬体験を通じて学ぶことができる講座です。
実際に受任してみなければ体験できないと考える必要はありません。

よく一度実際に受任してみて経験すれば、その業務は自ずと
できるようになる、という先生がおられます。
そういう方ほど一度も受任できないし、致命的なミスをされてしまう。

そもそも、愛情信託でお願いしますと言ってきたお客様は
これまで一人もいなかったよ。愛情信託なんて求められていないのでは、
という超が付くほどのベテランの先生がおられました。

そりゃそうでしょう。せいぜい遺言書という専門用語しか
ご存じない人の方が圧倒的に多いのに「愛情信託で」とか
「家族信託で」とか言ってこられる可能性など現段階では
まだまだ極めて小さいのです。

それよりも「遺言書の相談で」と言われたからといって
それに縛られずに なぜ遺言書作成を検討しておられるのかの
真の想いをお聴きした上で、必要に応じて遺言書だけでは
できないようなことでも簡単でいいので具体的な解決方法を
その場で適切に示して差し上げること、そちらの方がよほど大切です。

信託案件待ちの姿勢でいても、お客様の方からそう言って
近寄ってくるはずはない、と考えておくべきでしょう。

じゃあ、一体全体、経験の浅い私たちはどうすればよいのか?
そんな状況でこれから実務経験など、なかなかできないではないか!
と考える方がおられると思いますが、ご心配なく、大丈夫です。

そう、数多くの事例を模擬体験すればいいのです。模擬体験を通じて、
実践的な知識(法知識と実務知識)と具体的な提案能力を
修得できるのですから、そうすればよいのです。

受任した状況を想定し、自分の頭で考えながら提案の模擬体験をし、
その上で講師の解説を視聴する。
解説が自分の考え方と異なっていたならば考え方を修正していく。
このようにしてコツコツ楽しみながら積み重ねていくことで
知らず知らずのうちに、実務に精通した愛情信託(未来信託)が
効率的に正しく身に付いていくのです。

自分なら独学で十分とばかりに専門書とされる書籍をやみくもに
イチから読み始めて、理解が中途半端なままなのに、
とにか前へ前へと頁だけを読み進めていこうとするあまりに
結局頭が混乱してしまい、
挙句の果てに、投げ出してしまって、
自分は従来型の知識だけで対応していくからいいのだ、
って居直っておられる、実は時間とお金を無駄にした
数多くの先輩方の二の舞をこれから演じるのか、
先進法務を効果的効率的に修得して、お客様に心から喜んで
いただける真の専門家になり、結果として社会貢献ができる、
充実した士業道をこれから歩んでいかれるのか
このページを読み進めておられる、
今があなたの人生の分岐点なのかもしれません。

しかし6ヶ月後
 
※ちなみに、民事信託と愛情信託、未来信託は名称が異なるだけで同じものです。
  ただ、〇〇信託という高齢者の認知症対策だけに特化したものもあるようです。


  
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   <!>価格改定とコース新設により、受講しやすくなりました!


 本講座は基礎知識とともに様々な事例の模擬受任体験ができ、
 それにより現行信託法の知識だけでなく効果的な実践力も
 効率的に修得できるようになります


 ・2025年4月より以下の動画講座に加えてオンラインスクール開校予定!
スクーリング

 ※オンラインスクールでは、下記動画講座の補足解説、最新情報提供、
     質疑応答対応を予定
 ※オンラインスクール最少催行人員は3名とします。
 ※先にオンラインスクールを受講してから下記動画講座受講も可。


 LOVINGTRUSTマスターコースには
 ・プラチナ コース (略称"PC")
 ・ゴールド コース (略称"GC")
 ・月2回配信コース (略称"2C")新設
 ・月1回配信コース (略称"1C")新設
 の4つのコースがあります。

 以下、適宜 略称にて示します。

 なお、1C・2C・GCから上位のコースにアップグレードできる制度を
設けました。
 コース変更時の総支払額と上位コースの差額に5〜8%加算追加料金で
移行できます。
(差額が0以下になった場合は、清算なしとし、追加料金なしで移行できます)
 これにより、ご自身のペースでゆっくり学び始めても、
 一気に集中して学びたくなった時に定期配信を待たずに
 受講のスピードアップを図れるようになりました。
 願わくば、PC,GCを選択し、さまざまなシチュエーションの事例と
 実務知識をすべて学んでおかれた方が、ご相談を受ける際に
 とても役に立つと思います。


−記−


 ◆愛情信託基礎知識 UDEMY版 
 ◆愛情信託の深堀講座 1〜3 

 ◆応用事例1 共有不動産の課題解消を
 ◆応用事例2 相続対策と認知症対策
 ◆応用事例3「親なき後問題の対策」

 ◆応用事例A「おひとり様になった女性の悩み解決」
 ◆応用事例B「会社使用不動産を保全するための信託」
 ◆応用事例C「末期がん経営者の後継者対策」

 ◆応用事例4「事業承継と経営者の隠居」
 ◆応用事例5「未成年者財産管理対策」
 ◆応用事例6「分散した自社株式の解決を」
 ◆応用事例7「同性婚の相続・認知症対策」
 ◆応用事例8「実家を共有する親の認知症対策」
 ◆応用事例9「実家の空き家対策問題」
 ◆応用事例10「長年別居後の離婚協議」
 ◆応用事例11「親子3代で築く円満相続対策」
 ◆応用事例13「信託契約寸前、長男の嫁に受託者を変更」
        (1C・2C・GC除く)

 ◆応用事例11A 信託発効時期と委託者の地位承継
 ◆応用事例11B 信託終了か継続か 〜 信託終了を考える 〜

 ◆信託契約書作成講座 (応用事例から契約書へ)
 〇1回目 信託契約書の基本と注意点について
 ・信託契約書の条文 文言解説
 ・信託潰し対策として考えておくべきこと
 ・某公証人の所見と実務上の事例
 ・司法書士、税理士との連携のとり方 他
 ・信託スキーム、契約書検討会開催の重要性 他
 〇2〜4回目 事例検討とその契約書作成実習と解説
 ・事例08〜 実家を共有する親の認知症対策
 ・事例11〜 親子3代で築く円満相続対策&遺留分侵害対策
 ・事例13〜 時間的猶予ない! 義父の認知症対策
        (1C・2C・GC除く)
 ◆信託契約書講座の追加講座 信託発効時期 委託者の地位承継

 ◆遺言書だけなら59点! 一般向けセミナー+士業向け深堀解説
 ◆妻が認知症でも信託案件即決受任

 ◆スクーリング(講座補足、最新情報、質疑応答等) 
         〜 最少催行人員3名(月1回 or 月2回)

◆個別コンサルティング 〜コース別に対応
◆質問に対するLINE音声等による回答 〜コース別に対応
◆愛情信託、先進法務等の登録商標の通常使用権

◆初回面談 即決受任ノウハウ(1C・2C・GC除く)
  ・初回面談で準備すべきものと即決受任のための心得
  ・初回から持参する見積書・注文書等の作成講座
  ・見積書等Excel書式 簡易ソフト付
  ・セミナーにも利用できるワンポイントPowerPoint講座
  ・初回説明用提案書PowerPointデータ付

◆ペット信託@の誤った刷込み払拭法 と 高額報酬受任マインド養成(1C・2C・GC除く)
  ・ネット上のペット信託契約書を通じて学ぶ
  ・ペット信託@なんて 〜 間違いだらけの刷込みを取払う
  ・刷込まれたペット信託報酬の3倍〜で飼い主さん まで守る
  ・高額報酬を提示し、受任すること自体 ビビッてしまう?


◆自己信託を極めて顧客ターゲットを広げる2回講座(1C・2C・GC除く)
 ・基礎編 自己信託および関連知識
 ・実践編 自己信託の実務講座および自己信託トライアルのすすめ
※(1C・2C・GCは追加料金負担で受講可)

◆一般向けセミナー動画(1C・2C除き追加料金負担で受講可)
  ・デキる”おひとり様&候補”のためのLOVINGTRUST財産管理法
  ・終活のあり方を考えたら必須の先進の知識
  ・芦屋終活&LOVINGTRUSTセミナー 1〜3
  ・現役おひとり様&その予備群のためのLOVINGTRUST財産管理法
  ・親もあなた自身も物忘れが気になる前に考えておくべき3つのこと
  ・言霊の力 預けると託すの違い 信託の独立性
  ・終活&LOVINGTRUSTセミナー
     ペット信託と衝撃のアクシデント、その対策法
  ・遺言書と家族信託のことがわかる終活セミナー
  <特別企画>
  ・売り込まないで売れるようになるための自己紹介(畠山裕康講師


◆某書士会研修会再現動画(1C・2C除き追加料金負担で受講可)
  ・3府県行政書士会 計8講座

◆登録商標の通常使用権
 ・「先進法務」        登録第6036028号
 ・「愛情信託」        登録第6094863号
 ・「LOVINGTRUST」 登録第6094864号

◆見積書等EXCEL書式 著作権の使用権
    (1C・2Cは追加料金負担で受講可)
 ・見積書と連動して、注文書や請求書が作成できる
  見積書等EXCEL書式データを進呈
 ・見積書の書き方 講座 事務所名記し方などのノウハウ付

◆初回面談時のPowerPoint提案書データとその著作権の使用権
    (1C・2Cは追加料金負担で受講可)

◆遺言相続実務基礎講座 8講座16回 定価98,000円
     (全C特価・追加料金負担で受講可)


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     ※「一時払/クレジット分割可」とは現金一時払いかクレジットカード一時払い もしくはクレジットカード一時払いとして申込後にクレジットカード
      会社のサイト等により分割払いに変更することにより、希望回数の分割払いが可能となります。希望回数はクレジットカード会社にてご確認下さい。
     ※「総時間」とは課題説明+グループ討議+解説+他をいいます。グループ討議時間を除いたものは〇H〇Mのように表記しております。
     ※録画時間については、後日変更する場合もありますので、参考時間としておいて下さい。


   (参考)◆なぜ今 民事信託は極めておくべきなのか
   〜 超高齢社会ゆえに必須の民事信託 〜


    70歳ぐらいの方が遺言書について相談があると言って
    士業である、あなたの事務所に来訪されました。

   あなたは遺言書のことなら、よくわかっているとばかりに
   「遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありまして・・・」
    とイキナリ説明を始めました。

      → おやおや、これはダメですよね

   とりあえず、お客様から、いろいろお話をお聴きすると 

   ・遺言書を書くのは家族に迷惑を掛けたくないから

   ・自宅は奥様に、会社経営は長男に、

     賃貸マンションは次男に、預貯金は・・・


・孫たちにも資産を渡せるようにしたい

・私と家内の認知症対策もしておきたい

・成年後見制度は使いたくない

・可愛がっているペットのこと 等々

お客様が遺言書を書いておかなければと考え始めたら、とめどもなく家族への想いや自分の人生のことが思い浮かんできます。

ご存知のように、死なないと効力は出ないのが遺言書であり、
遺言書そのものには法的お作法も限界もあります。

どうも、このお客様(相談者)は遺言書を作成しさえすれば
何でも対応できると無意識に考えておられるようです。
金尾遺言書

    さて、あなたは この方にどのように ご提案されますか?

    まさか、以下の知識だけですべて解決する提案ができるとでも・・・

 ・遺言書の知識
 ・相続手続きの知識
 ・成年後見の知識

 これは、いわゆる「従来型の知識」といわれるもの。
 もちろん、とても大切な知識ですが、人生100年時代といわれる現代には
 これだけでは お客様、ご相談者様の想いを叶える提案などできないのです。

 そう、これらに加えて必要なのは「愛情信託の知識」


 「愛情信託」は「LOVINGTRUST」とも言います。
 日本国の商標法で登録された商標で、以下にご紹介する
 「LOVINGTRUSTマスターコース」の講師がその商標権を有しております。


 さあ、一緒に先進法務たる愛情信託を学び、お客様に信託コンサルティングで
 適切なご提案ができる、今 時代が求める真の専門家として
 高額報酬を獲得しつつ、社会に貢献するノウハウを取得してみませんか?
 

YouTube告知B  
◆ YouTube動画でもお伝えします
 
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◆ YouTube動画で私の受講生のお話を
 

※いずれの動画も、YouTube再生速度を1.5〜2倍速にしても、お聴きいただけると思います。

※民事信託も愛情信託も未来信託も同じものです。
家族信託は原則同じはずでした。昨今は認知症対策だけ行なう信託限定の場合があります。



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