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  もしも将来認知症になったら? 親亡き後はどうなる?
 


「認知症」 になってしまったらどうなるのでしょう?
軽度の「認知症」は、外見も会話をしていても、一般の方と何ら変わりません
しかし、「行為能力なし」とか「判断能力なし」とされ、「法律行為」をすることができません
「法律行為」とは、例えば、親族の方が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をするときに
「認知症」の方は単独で署名捺印はできず、成年後見人を付けて、その方が代わりに署名捺印することになります
また、生命保険を受取る場合にも、成年後見人なくして、受取れませんし、自宅や賃貸マンション等の不動産を
売却することもできません
もちろん、遺言書を書いても無効とされてしまうのです
このような「行為能力ない方」の財産を守り。本人保護を目的とするのが「成年後見制度」なのです


                   

■ 見守り契約 と 任意後見契約 について


見守り契約任意後見契約 は通常 同時に契約を行います
なお、当事務所では、必要に応じて、別々の契約も承っております

見守り契約 とはその名のとおり、定期的にご連絡またはお宅をご訪問させていただき
心身の健康状態を見守る契約のことです
電話やご訪問により、信頼関係を継続的に構築していきます
また、任意後見契約への移行もスムーズに行えます
さらに、日々の生活において、高齢者を狙い撃ちした訪問販売や悪質な電話詐欺等の
ご相談にも応じます
すなわち、安心安全に暮らすことができているのか、日常生活でお困りになっていることは
ないかを 法律家の立場で見守らせていただくものです
もちろん、介護士や社会福祉士ではありませんので、介護や身の回りのお手伝いは
できませんが、それらの方々との連携も行います

任意後見契約 とは、契約時点では健常であっても、将来 認知症等で正常な判断能力を
失ってしまった場合に、契約時に選任した人が成年後見人として 後見事務を行う契約です
正常な判断能力を失ってからでは、法定後見となり、家庭裁判所の選任した後見人が
後見事務を行うのとは異なり、信頼できる人をあらかじめ選任することができ、安心です


■ 財産管理委任契約 について


財産管理委任契約 とは、
病気等で身体の自由がきかなくなったり、高齢による判断能力の低下で、
生活費や光熱水費その他の支払いができなくなってくるなど
財産上の管理もおぼつかなくなります
そのような場合に備えて、あらかじめ契約した代理人にその管理を委任することができます
見守り契約任意後見契約とともに契約することが多いのですが、
もちろん、当事務所では個別にご契約いただくこともできます
特に、家裁に申立てをしてから、任意後見契約が開始するまでに、
かなりの時間を要しますので、その間の不安を払拭するために有効です
また、すでに外出が困難なので、金銭や預貯金口座の管理で不自由している方とか
入院したら、収入や支出を管理してくれる人がいないと不安に感じられている方にも
おすすめしたい契約です



■ 尊厳死宣言書 について


尊厳死宣言書(リビング・ウィル) とは、
尊厳死 は、不治かつ末期の病となったときに、自らの意思で、単に死期を引き延ばす
だけの延命措置を中止し、人としての尊厳を保ちながら死を迎えることをいいます

自己決定権の尊重として、その人が心身共に健常な段階で、尊厳死を希望しておくことを
「尊厳死宣言(リビング・ウィル)」といいます

・死期が迫った時、延命だけのための治療はしないで欲しい
・可能な限り自然な形で死を迎えたい
・家族や医師に、医療に対する自分の考え方を伝えておきたい

このような思いを伝えたい場合は尊厳死宣言公正証書の作成をお勧めします
ただし、現状では、尊厳死の宣言書があったとしても、必ずしも尊厳死が実現すべしとの
法的根拠は現在のところありませんが、(尊厳死法制化の動きはあります)
医師には、健常な時に記した自分の強い思いとして伝えることができます

「尊厳死」とよく似た言葉で「安楽死」があります
安楽死 とは、肉体的・精神的苦痛から患者を解放するため、薬物投与などで
人為的に死期を早めることをいいます
あくまでも、本人の意思によるものが「尊厳死」
第三者の意思が介在するのが「安楽死」です


■ 死後事務委任契約 について


死後事務委任契約 とは、
身寄りがない自分が亡くなった後、 もしくは相続人はいるにはいるが、その方には頼りたくない場合などに
葬儀やお墓のこと、供養のこと、自分が亡くなったことを友人・知人に知らせて欲しい
各手続きの解約や遺品の処分等を信頼できる人に確実に自分の意思を実現してもらいたい
場合に有効な契約です

委任契約は通常、委任者たる本人の死亡によって終了しますが、
死後事務委任契約 では「本人の死亡によっても契約は終了しない」旨の特約が必要です
なお、ご本人の死後、受任者と相続人等との間で必要な費用および報酬の支出について
見解の相違が生じないような配慮と事前準備が必要だと思います
例えば、本契約書を公正証書にしておくこと、相続人や受遺者の方への配慮、
遺言書にて遺言執行者を指定し、死後事務委任が確実になされることを記しておくこと 等です
詳細は、委任者たる ご本人との詳細な打合せの上、ご提案をさせていただきます

※ 以上 本ページの内容については、「任意後見契約」のページと重複している部分が
     ございますので、あらかじめご了承下さい



■ 親亡き後問題 について


親亡き後問題 とは、
障碍者の子供を持つ親が高齢となり、自分が亡くなった後 この子はどうなるのかと危惧する
ことをいいます
短絡的に、法定後見を申し立てて、成年後見人を付ければ、問題解決とする専門家もいますが
私はそれだけでは足りないと考えています
親の高齢化に伴う、生前の財産管理の問題、認知症を患った場合の対策(任意後見契約)、
亡くなった後の葬儀、遺品整理等を行う死後事務委任、死後の財産管理の問題(民事信託)
相続手続き、遺された一方の親の見守り契約他 同様の対策が必要なのです

いずれにしても、個々のご家庭において事情は異なりますので、
詳細をお聞かせいただいた上で、もっとも適した対策案をご提案させていただきます


※ 以上 本ページの内容については、「おひとり様」のページと重複している部分が
     ございますので、あらかじめご了承下さい


終活カウンセラー上級インストラクターと動物法務士の資格を併せ持つ
国家資格者たる 行政書士 中道一成にお任せ下さい!
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