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ペットは相続人にはなれないので、ペットに直接財産を相続させる訳にはいきません
そこで、飼い主になってくれる人にあなたの財産を相続(遺贈)させるのですが
果たして、その方があなたの死後に確実にペットが天寿を全うするまで、
あなたのように思いやりを持って、養ってくれるのでしょうか?
「遺言執行者」を指定してあるから、大丈夫でしょうか?
受遺者(遺贈を受ける人)は負担付であることを理由に受取りを拒絶できますし、
「遺言執行者」自身も就任を拒絶する権利があります
また、受遺者が受け取ることを選択しても、通常は財産を先に受け取るでしょうから、
受取後、負担の履行としてあなたのペットの飼育はしてくれるかもしれません しかし、それは愛情のかけらもない飼育かもしれません
受遺者が負担の履行をしなければ、一定の場合に負担付遺贈に係る遺言の取消しを
家庭裁判所に請求することができます
でも、取消しが決定するまでとその後新しい飼い主が見つかるまでの間 あなたの愛するペットが味わう苦しみはいかばかりでしょう
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