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ペットを守る終活・相続対策

  家族として暮らしてきた愛するペットのために


もしもでペットは
 



■ ペットに対する相続対策はできていますか?

家族同然に共に生活してきた愛するペットは、あなたを頼りにして暮らしています
もし、あなたに何かあれば、代わりに世話をしてくれる家族や知人がおればいいのですが
そういう方がおられなければ、今のうちに対策をしておかねばなりませんね

まず、第一に思い浮かぶのが「遺言書」です
あなたの代わりに飼い主となってくれる方に、あなたの遺産を遺贈する、
いわゆる「負担付遺贈」「遺言書」にしたためます
さらに、「遺言執行者」を指定しておき、その人にあなたの意思の実現を
託しておきます

ペットは相続人になれない
 


ペットは相続人にはなれないので、ペットに直接財産を相続させる訳にはいきません
そこで、飼い主になってくれる人にあなたの財産を相続(遺贈)させるのですが
果たして、その方があなたの死後に確実にペットが天寿を全うするまで、
あなたのように思いやりを持って、養ってくれるのでしょうか?
「遺言執行者」を指定してあるから、大丈夫でしょうか?
受遺者(遺贈を受ける人)は負担付であることを理由に受取りを拒絶できますし、
「遺言執行者」自身も就任を拒絶する権利があります
また、受遺者が受け取ることを選択しても、通常は財産を先に受け取るでしょうから、
受取後、負担の履行としてあなたのペットの飼育はしてくれるかもしれません
しかし、それは愛情のかけらもない飼育かもしれません
受遺者が負担の履行をしなければ、一定の場合に負担付遺贈に係る遺言の取消しを
家庭裁判所に請求することができます
でも、取消しが決定するまでとその後新しい飼い主が見つかるまでの間
あなたの愛するペットが味わう苦しみはいかばかりでしょう

遺言だけじゃ守れない
 


あなたが亡くなった後のペットの世話を考えると
「遺言書」は絶対に必要なものです
しかし、勘違いしてはいけないのは「遺言書」だけで
すべて解決だと考えてはいけないということです

遺言だけじゃたりない


遺言だけでっか
 


あなたが亡くなった後のペットの世話だけ考えればいいのなら
「遺言書」だけで充分といえる場合もあります
しかし、「遺言書」には限界があるのです
なによりも、あなたが亡くなった後でなければ効力を発しないということ
もちろん、「遺言書」には、上のイラストで犬が指摘しているように
さまざまな限界が生じます
でもこれは致し方のないことです
信託銀行や法律家の専門家に相談しても、今までは「遺言書」だけが
ペットのための最善の策とされていました
だから「遺言書」でまかなえないことは致し方がないことと済まされてました
でも、ペットにしてみれば たまったものではありません
あなた自身にとっても本意ではないですよね

では、それはどういったものなのでしょうか
それは、あなたが生存中にさまざまな原因により
ペットの世話ができなくなってしまった場合のことです

従って、当事務所のご提案は、「遺言書」の限界を指摘するではなく
「遺言書」+α のαを、あなたの事情に応じてどのようにすればよいのか
という点を重視しています
「遺言書」+αで より最適なご提案を致します


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国家資格者たる 行政書士 中道一成にお任せ下さい!
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