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■ ペットのためには遺言書では足りない?
家族同然もしくは それ以上の愛するペットのために、
雑誌などを見て、あるいは専門家のアドバイスを受けて
ペットの世話をするという「負担付遺贈」を記した「遺言書」を
既に書いておられるなら、または書こうとしておられるなら、とてもすばらしいことです
ただ、前のページにも記しましたが、「遺言書」だけでは足りないのです
本当にペットのことを思うのなら、残念ながら足りないのです
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■ 遺言書を補うしくみづくりが必要
遺言書を書くのは、あるいは書いてみようと思うのは、
自分にもしものことがあると
・ペットの世話をしてくれる人がいなくなってしまう
・ペットに寂しい思い、苦しみ、空腹感を味あわせてしまうかもしれない
・ペットが保険所に連れて行かれて、殺処分になってしまうかもしれない
ということにならないよう、準備しておこう、対処しておこうと
考えるからですよね
ならば、以下のことも考えておくべきではありませんか?
1)寝たきりになってしまった場合
2)長期入院してしまった場合
3)認知症等で老人ホーム等の施設に入居しなければならない場合
これらは当然のことながら、生前のことですので遺言書では対応不可
また、遺言書で対応できる状況でも以下のことも想定しておくべき
4)たとえ「負担付遺贈」であっても、遺産は一括して受遺者に
支払われるために、その後、受遺者が不十分な世話しかしない
または、まったく世話をしなくなってしまう
5)相続人間で争いが起こり、ペットへの世話どころではなくなった
6)受遺者が遺産受取後に遺言書を作成することなく亡くなってしまった
その相続人はペットの世話はする気がまったくない
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ここまで想定すると、遺言書を書く意味はないのではないかと思えてきますが、
遺言書はあなたのすべての財産をどのようにしたいのかを明確に意思表示する 法的に効力を有する大切なものであることには変わりありません
ただ、法的効力を有するが故に、さまざまな制約があり、
遺言者の意思を100%反映させるには限界があるということを
知っておかねばならないのです
そして、それを補うために準備すべき大切なことが あるのです
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■ ペットの飼育信託の基本形
民事信託については別のページにもご説明してありますが
ここでは、ペットのため応用した「ペットを守るしくみ」をご説明します
信託というと「投資信託」や「信託銀行」が頭に浮かぶ人が多いと思いますが
ここには、投資的な要素は必要ありませんし、割高な信託銀行の登場もありません
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; ※上記登場人物の役割は、あなたのご要望やペットの状況により、変わる場合があります
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下図は、あなたに何かあっても、ペットを一生涯見守れるしくみの基本形です
そして、ペットのために、相続財産とは別枠で 財産を残してあげられるのです
主な登場人物は「委託者」「受託者」と「受益者」の3名です
信託は契約ですから「委託者」と「受託者」の間での契約により成立します
「遺言書」の場合は、遺言者の一方的な思いを書面に記すもので
この形式を相手方の承諾を要しない「相手方なき単独行為」といいます
下図では、「委託者」があなた、「受託者」は特に定めはありませんが
例えば、あなたが信頼できる親族か友人とでもしておきましょう
「受益者」はあなたの可愛いペットの世話をしてくれる人です
そして、あなたの財産のうち、飼育に必要な費用を信託財産として
「受託者」に提供します
「受託者」は信託が開始するときから
「受益者」に対して、飼育費用を一括で渡さずに、毎月定額を提供します
ちなみに、信託が開始するときとは 契約ですので自由に決められます
例えば あなたが亡くなった日 または あなたがペットの世話を一人ではできなく
なった日と定義しておけばいいのです
こうすることで、あなたが亡くなった後のみならず、仮に長期入院されても
ペットは天寿を全うするまで 大切に世話をしてもらえることになるのです
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■ さらに安心できるペットを見守るしくみつくり
上記はペットの飼育信託 の基本形ですが、
ペットを愛する飼い主にとっては 実に画期的な方法だといえます
例えば、相続財産とは別枠でペットの飼育費用を確保しておける という点です
ペットの飼育費用とペットそのものをを信託財産として設定しておくことで
仮にあなたの死後、相続人間で争いが生じたとしても、
ペットやペットの飼育費用は相続財産とはみなされません
従って、争族にペットが巻き込まれることはありませんし、
相続財産がペットのために使われないで、人間が独り占めするというような
悲劇も生じません
では、実際にペットの飼育信託 の具体例を検討をしてみましょう
でも、その前に「受託者」に適任な人、いないんですけど・・・
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; ※合同会社の代表者を最初は委託者たる あなた、後に新飼い主という場合もあります
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「受託者」を上の例では、親族か知人になってもらいました
でも、ご依頼者の中には 親族には関わって欲しくないとか、
お金の管理を頼める知人がいないとかとおっしゃる方も少なくありません
そこで ご提案が比較的簡単かつ低コストで作れる合同会社を設立し
この法人を「受託者」にする案です
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「信託監督人」を置くことにより
「受益者」が適切にペットを飼育しているか
「受託者」が信託財産の中から適切に飼育費を支払っているか
を監督し、不適切と判断すれば、
例えば「受益者」を別の里親とか、動物愛護団体に変更することもできます
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※上記のスキームはわかりやすく表示するために、簡略化しており、現実のものとは異なります
実際にご提案するスキームはお客様の状況に適した内容を検討の上、ご提供します
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上の図は「信託監督人」を置いた場合の
ペットの飼育信託 の構成をイラストにしたものです
ペットと飼育費等に充当する現金を信託財産として
「受託者」に移転します
ペットは法的には動産とみなされます
〜〜〜 飼い主さんからみれば、法の定めとはいえ、モノとして扱われるのは
とても納得のいかないところだと思いますが 〜〜〜
従って、ペットも相続財産のひとつとされてしまいますので
飼育費とともに信託財産とし、相続財産から分離独立させておくのです
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