期限
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項 目
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手続き内容
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被相続人の死亡
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相続開始とは最愛の家族がなくなった時
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7日
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死亡届提出
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市区町村役場に死亡診断書を添えて提出
(死亡を知った日から7日以内)
「死亡届」「死亡診断書」
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通夜・告別式・納骨
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「火葬許可書」「埋葬許可証」
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葬儀費用の清算
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葬儀費用は遺産の債務とみなされる
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14日
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住民票、健康保険、年金等手続
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住民票の世帯主変更、健康保険の喪失届、
国民年金関連手続き ほか
「各種変更届等」
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遺言書の有無を確認
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遺言書の有無により、相続手続きが異なる
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49日
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49日法要 ・ 50日祭 等
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49日法要等は初七日等と異なり、 遺産の債務とは認められない
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遺言書検認(家裁)
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(遺言書ある場合)
遺言書は家裁の検認を経ずに開封厳禁
公正証書遺言の場合は家裁の検認は不要
「遺言書検認申立書」
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法定相続人の調査 ・確定
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戸籍・除籍謄本等を取寄せ
法定相続人を確定
相続人確認調査の手を抜くと、後で隠れていた
相続人から相続の回復を請求され、すべてが
やり直しになる可能性あり
また、包括受遺者がいる場合は相続人とほぼ同様
に扱われ、後の遺産分割協議に参加することになる
「相続関係図」
行方不明者がいるときは「失踪宣告審判申立書」
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相続財産の調査・評価
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被相続人の借金も含め相続財産を調査する
不動産・有価証券の評価額の算出が必要
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相続財産一覧表の作成
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相続財産一覧としての目録を作成する
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3ヵ月
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相続の放棄・限定承認
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相続開始を知った時から3ヵ月以内に家裁にて
申し立てる必要あり 放置すると単純承認となる
「相続放棄申述書」「相続限定承認申述書」 「相続財産目録」
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4ヵ月
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準確定申告
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被相続人が事業主等(給与収入が2000万円超の
場合で確定申告を要する場合)は、相続開始を
知ってから4ヵ月以内に所得税申告が必要
「所得税、消費税の準確定申告書」
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遺産分割協議
遺産分割協議書作成
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遺産分割協議は相続人全員出席が原則
相続税の申告が必要な場合、さまざまな相続税の
特例を受けるため、相続開始を知った日から
10ヵ月以内に整っている必要がある
「遺産分割協議書」「印鑑証明書」
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不動産・有価証券等の名義変更
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不動産の移転登記、預貯金の解約・名義変更をする
「所有権移転登記申請書」「各変更・解約届等」
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10ヵ月
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相続税申告・納税
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相続税の納税期限は相続開始を知った日から
10ヵ月以内
「相続税申告書」
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