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相続手続き

  相続手続きは相続開始後10ヵ月以内に完了を


■ はじめに

 被相続人が亡くなると、相続手続きを行うことになります。
この相続手続きには、期限があるのです。
被相続人が亡くなってから(正確には相続開始を知ってから)10ヵ月以内に
相続人全員が相続税の申告と納税を行う必要がありますし、
場合によっては相続放棄や準確定申告を決められた期限までに行わねばなりません

10ヵ月もあるならと、安心してはダメですよ
被相続人が亡くなられ、四十九日を過ぎてから相続手続きを考えると、残り約8ヵ月
戸籍収集も遺産整理も、そして相続人全員での遺産分割協議もすべてテキパキと
順調かつ円滑に行えれば、何も問題はないと思いますが、
必ずしもそううまくいくとは限りませんね

特に、慣れない方が行う相続手続きは、意外と時間も手間もかかってしまいます
ましてや、相続手続きの大半は平日しか対応しない役所や金融機関が相手です
平日に余裕を持って行動できる方ならいいのですが、そうでなければ平日に休みを
とるだけでも、結構たいへんですね

相続手続きは、どうぞ専門家にお任せ下さい

専門家に相談


■ 相続開始後の流れ

※下記の表で、左列に期限の記載が無いものは、定められた期限はありません
 およそ、当該時期に行うものとして列挙してありますのでご了承下さい

               ※ 手続き内容欄の「 」の中に記載されているのは、主な必要書類です
期限 項  目 手続き内容
矢印 線  被相続人の死亡  相続開始とは最愛の家族がなくなった時
7日  死亡届提出  市区町村役場に死亡診断書を添えて提出
    (死亡を知った日から7日以内)

 「死亡届」「死亡診断書」
矢印 線  通夜・告別式・納骨  「火葬許可書」「埋葬許可証」
矢印  葬儀費用の清算  葬儀費用は遺産の債務とみなされる
14日  住民票、健康保険、年金等手続  住民票の世帯主変更、健康保険の喪失届、
 国民年金関連手続き ほか

 「各種変更届等」
矢印 線  遺言書の有無を確認  遺言書の有無により、相続手続きが異なる
49日  49日法要 ・ 50日祭 等  49日法要等は初七日等と異なり、
 遺産の債務とは認められない
矢印 線  遺言書検認(家裁)  (遺言書ある場合)
 遺言書は家裁の検認を経ずに開封厳禁
 公正証書遺言の場合は家裁の検認は不要

 「遺言書検認申立書」
矢印 線  法定相続人の調査 ・確定  戸籍・除籍謄本等を取寄せ
 法定相続人を確定
 相続人確認調査の手を抜くと、後で隠れていた
 相続人から相続の回復を請求され、すべてが
 やり直しになる可能性あり
 また、包括受遺者がいる場合は相続人とほぼ同様
 に扱われ、後の遺産分割協議に参加することになる

 「相続関係図」
 行方不明者がいるときは「失踪宣告審判申立書」
矢印 線  相続財産の調査・評価  被相続人の借金も含め相続財産を調査する
 不動産・有価証券の評価額の算出が必要
矢印  相続財産一覧表の作成  相続財産一覧としての目録を作成する
3ヵ月  相続の放棄・限定承認  相続開始を知った時から3ヵ月以内に家裁にて
   申し立てる必要あり 放置すると単純承認となる

 「相続放棄申述書」「相続限定承認申述書」
 「相続財産目録」
4ヵ月  準確定申告  被相続人が事業主等(給与収入が2000万円超の
 場合で確定申告を要する場合)は、相続開始を
 知ってから4ヵ月以内に所得税申告が必要

「所得税、消費税の準確定申告書」
矢印 線  遺産分割協議
 遺産分割協議書作成
 遺産分割協議は相続人全員出席が原則
 相続税の申告が必要な場合、さまざまな相続税の
 特例を受けるため、相続開始を知った日から
 10ヵ月以内に整っている必要がある

 「遺産分割協議書」「印鑑証明書」
矢印  不動産・有価証券等の名義変更  不動産の移転登記、預貯金の解約・名義変更をする

 「所有権移転登記申請書」「各変更・解約届等」
10ヵ月  相続税申告・納税  相続税の納税期限は相続開始を知った日から
 10ヵ月以内

 「相続税申告書」
■ 相続手続き について

相続手続き は慣れない方にとっては複雑で、たいへん面倒なものです
しかも、手続きを行う市役所や法務局等の公的機関および金融機関等は
すべて平日昼間のみの対応です
平日に休みが取りにくい多忙な方には、単純な手続きをするだけでもたいへんです
ましてや、金融機関毎にそれぞれ手続きが異なったり、窓口の人が不慣れな場合が多く
対応が極めて悪かったりと、不快な思いをすることも多くなります

相続手続きは上の表にもあるように、様々な手続きを決められた時間内に行った上で
相続税の申告を相続開始後(亡くなった後)10カ月以内に行わなければなりません
10カ月もあるからと思って、ノンビリしていてはいけません
まず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類を集めなければなりません
法定相続人の戸籍謄本も必要です
相続関係を公的な書類で明確にするためです
これが、意外と時間がかかるのです
私たち専門家でも、ケースによっては1ヵ月や1ヵ月半を要するということがよくあります
亡くなられた方の所在地の役所ですべてが事足りればさほど時間もかからず、スムーズなのですが
長い人生、戸籍の変遷も多く、遠方の役所となれば、どうしても郵送等で取得する必要が生じます
戸籍くらい自分で取得できる、簡単だとタカをくくっていると、すべて集めたつもりが
金融機関に相続手続きに行った際に、○○と○○が足りませんので、それらがすべて整ってから
再度お越し下さいと冷たくあしらわれることとなりかねません

また、自筆の遺言書(自筆証書遺言)が発見されれば、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に
検認手続きの申立てを行わなければなりません
これにも1ヵ月や1ヵ月半を要する場合があります
もちろん検認申立てを行えばそれでおしまいということではなく、家庭裁判所で相続人等の立会い
が必要になってきます

遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議が必要です
相続人間で円満に協議がすすめば、遺産分割協議書の作成も円滑に進められますが
相続財産をめぐって、意見が分かれたりするともう大変です
一度の遺産分割協議では決着がつかず、相続人全員が一堂に会することを何度も行わなければ
ならなくなると、そう、時間はいくらあっても足りません
仕方がないので、相続不動産を複数の相続人で共有するという、自分たちの代に解決する努力を怠り
安易な選択を行ったりすると、後世にさらに大きな争いの火だねを残してしまうことになるのです。
わかりますよね。不動産の共有者が後世に引き継がれると、共有者の数が大幅に増え、さらに解決が
難しくなってしまうことは

いわゆる争族になってしまうと、10ヵ月の期間云々の話ではなくなってしまいますが
円満な相続手続きでも、四十九日を過ぎてから、のんびりと着手すると
意外と時間が足りなくなることがあるものです

相続手続きは、どうぞ早めに専門家にお任せ下さい

なお、どうしても自分たちだけで手続きをするんだという場合でも
一度は私たち専門家にご相談の上、着手されることをおすすめします









終活カウンセラー上級インストラクターと動物法務士の資格を併せ持つ
国家資格者たる 行政書士 中道一成にお任せ下さい!
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