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遺言書にも成年後見制度にも限界があります
あなたの想いを実現させる財産管理手法をご提案します
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「民事信託」という言葉、聞き慣れない方の方が多いと思います
「信託」と聞くと、投資信託とか信託銀行とかを思い浮かべるかもしれませんね
しかし、このサイトでご紹介する「民事信託」には投資的な要素も
信託銀行の口座開設の必要もまったくありません
「ペットに相続」のページでも「ペットの飼育信託」をご紹介していますが
「民事信託」には、これ以外にもさまざまな活用方法があります
例えば、遺言書は遺言者が一方的に書いた内容に付き法的効力がありますが
そのため、いくつかの制約があり、遺言者の思いを100%実現できない場合
がでてきます
その遺言書の限界を超えて、思いを実現しうるのが「民事信託」なのです
他にも 成年後見制度の欠点を補うことや、民法上では実現できない
家督相続的な内容を可能にしたり、高齢の賃貸オーナーの不安を解消したり、
事業承継を効果的かつ円滑に行いうるのが「民事信託」なのです
ここでは「民事信託」の説明とともに
いくつかの事例をご紹介していきたいと思います
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「信託」の主な登場人物は上図のとおり3名です
・「委託者」
・「受託者」
・「受益者」
「委託者」の特定財産(全財産でも、一部の財産のみでも可)は
「信託財産」となり、「受託者」に移転させ
「受託者」に名目上の所有権を取得させます
「受託者」は「受益者」の利益のためだけに
「信託財産」を管理・処分しなければなりません
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「信託」といっても上図のように2通りあります
そして、日本人の我々は通常 投資信託とか信託銀行を思い浮かべますが
それは、商法や厳しい信託業法によって監督される「商事信託」に分類されます
つまり、営利を目的とする「受託者」が関与するものですね
「民事信託」とは、それ以外の非営利な信託をいいます
ちなみに、「民事信託」を「家族信託」とか「福祉信託」と呼称する場合もあります
特に、「福祉信託」と呼ばれるのは、信託が
「高齢者や障害者等の生活支援のための信託」としての役割を果たすからですね
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「信託財産」は名義上、「受託者」が所有権を取得しますが
「受託者」固有の財産ではありません
従って、「受託者」の債権者が「信託財産」を差し押さえたり
「受託者」が亡くなった場合の相続財産とはならないのです
これを「信託財産の独立性」といいます
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上記事例は、高齢者が有する自宅と賃貸マンションを信託財産とする場合です
高齢者が認知症となる前に
高齢者本人Aを委託者、長男Bを受託者、本人Aを受益者とする信託契約を行います
* A死亡により信託契約は終了し、Bに財産が移転する契約とします
@ 信託財産は受託者Bの名義になるため、
本人たる委託者Aは勝手に不動産の処分ができなくなります
A こうすることで、Aが認知症等の精神上の障害により判断能力が低下しても
Bにより資産の運用継続が可能となります
本人Aが受益者ですので、
A生存中は、自宅に居住する権利と、賃貸マンションの収益を享受する権利を
そのまま継続します
本人Aが認知症等で判断能力が低下し、法的に行為能力なしとされても
不動産は信託財産で長男Bに所有権がありますので、
例えば、賃貸マンションが老朽化し、建替えや買換えが必要となれば
直ぐに対処できます
ところが、このスキームを組んでおらず、成年後見制度のみを利用した場合は
たとえ、賃貸マンションが老朽化し、入居者が減り、賃料収入が減ってしまおうとも
家庭裁判所から賃貸マンションの建替えや買換えの許可を得ることは
極めて難しくなってしまいます。
仮に許可を得られるとしても、許可が下りるまでに相当な期間を要することとなり
機を逸する可能性すらあります
なお、A死亡後は本信託を解除し、長男BがAの財産を相続することもできますし
A生存中に二次受益者を指定しておくこともできます
ところで、長男Bは受託者として、キチンとその任務を
果たしてくれるのでしょうか?
B名義の不動産から得られる賃料収入を我が物にしてしまわないのでしょうか?
その不安を解消するために「信託監督人」を設置します
「信託監督人」は適正に受託者が信託財産を管理しているか、
受益者にこの場合ですと、賃料収入を提供しているか、
自宅の居住権を確保しているか 等の信託契約で定められた内容が履行されているかを
監督し、Bが受託者がとして不適切だと判断した場合は
受託者がを変更することもできます
このようにして、高齢者Aの財産管理を確実に行います
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次に、昔の「家督相続」に近い形式を実現しうる
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」について説明します
委託者Aは、信託財産から得られる利益(賃料収入や居住権等)、受益権を
A生存中は、受益者として 享受しています
そして、Aの死後、Aの配偶者Bが受益者として
利益を享受します
Bの死後は長男Cが、Cの死後はCの子E(Aの孫)が受益者となります
ここで、注目すべきは
二男Cには受益者としての地位は与えられないということです
まさに「家督相続」的に受益権が移転しているのです
また、このスキームを活用すれば、
直系血族以外に財産を渡さないようにすることもできるのです
「民事信託」は上記2例以外にも、さまざまな事例に対応しうるものです
例えば
・事業承継 跡取り指定型
・ペットの飼育信託
・障がい者の子の親亡き後対策
・死後事務委任等 お一人様対策
等々
一方で複雑な法的要件を考慮しなければならず、税法上の課題も検討しなければなりません
従って、我々のような専門家にあなたの思いを腰を据えて、じっくりご相談いただくことが
とても大切です
まだまだ平成19年の信託法改正後の比較的新しい方法ですので、
これを取り扱える専門家がとても少ないのも事実です
従いまして、本件は遠方の方でも対応させていただきます
ぜひ弊事務所にご相談いただきますよう よろしくお願いします
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